木下達
也
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ある著作物が「フリー」 かどうか、 フリー (自由な)OS である Debian の構成要素として適しているかどうかを判定す る際の基準、 それが Debian フリーソフトウェアガイドライン (DFSG: Debian Free Software Guidelines) です。 http://www.debian.org/social_contract#guidelines
フリー (自由な) ソフトウェアとは、 自由に使ったり、 変更したり、 コピーして配ったりできるソフトウェアのことをいい ます。
ただし、 「自由」 とはいっても、 無制限というわけではなく、 ある種の制約は認められています。 (著作権表示・ライセンスの 維持、 変更の明示など)
著作物には、 基本的に著作者に対して「著作権」 が発生しています。
つまり、 著作物を変更したりコピーして配ったりするには、 著作者からの許可 (ライセンス) が必要になり ます。
ライセンスは次のように確認します。
その他、 個別の事情も検討する必要があります。 (特許、 商標など)
有償・無償を問わず、 別途の許可を必要とすることなく、 プログラムを複数まとめて配布できる。
(Artistic License: プログラム単体への課金は禁止、 複数まとめての販売は可)
ソースコード (変更に適した形式) が必要。
実行形式だけでなくソースコードでも配布できる。
同様のライセンスで変更版を配布できる。
(GNU GPL: 変更版全体に同様のライセンスを強制)
(BSD License: 変更版全体には別ライセンスの適用可)
変更版のソースコードを配布する場合に、 元のソースコードと差分 (パッチ) という形式のみ許可という制約は 許容、 ただし非推奨。
(QPL: 元のソースコードと差分の要求)
いかなる個人・団体も差別せずに許可。
商用・非商用・平和利用・軍事目的など、 用途を制限しない。
ライセンスは、 再配布されたすべての人々に、 別途の許可を必要とすることなく、 適用される。
Debian の一部としてのみの許可ではなく、 他のシステムにも適用できるように。 特定の製品に依存しないよ うに。
たとえば、 同じ媒体で配布されるソフトウエアすべてがフリーソフトウエアであることを要求しないように。
GNU GPL, BSD License, Artistic License
(私見としては、 Artistic License は推奨しません。 Free Software Foundation では「曖昧過ぎる」 として Non-Free に分類されています) http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html#ArtisticLicense
第 17 回関西 Debian 勉強会 2008 年 9 月
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